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2010年04月22日 | STAFFブログ
小沢環境相は、今月上旬に発覚したペットの死骸を不法に棄てていた事件を踏まえて、ペットの葬儀の問題なども含め国の「対応を見直す機会にしたい」と語ったそうです。
これはペットの葬儀や火葬処理などを請け負う業者を監督する法律がないことを念頭に置いた発言とみられています。ペットに関する新たな立法も視野に検討す べきだという声があることも考慮しているのでしょう。
廃棄物処理法では、動物の死体などの汚物を廃棄物の一つとして定めています。つまり、法律上は、ペットの死骸は「ゴミ」という扱いなのです。その扱い方に 対する思いは人様々でしょうがそれはこの際おいといて、とにかくペットの死骸がゴミとおなじ扱いだというのなら、その死骸を扱うのは廃棄物処理業者という ことになります。したがって、その廃棄物処理業者は市町村長の許可を得て事業を行わなければならないということになります。
しかし、動物霊園事業者などが宗教的及び社会的慣習によって埋葬する場合は、政府見解により、死体は廃棄物には該当しないとされているため、ペット葬儀業 者が営業するのに届け出は必要とされていない、というのが実情です。
ペット葬儀業者をめぐるトラブルはここ数年で多く見られ、国民生活センターには「骨が返ってこなかった」「説明とは違う高額の料金を請求された」などと いった相談も寄せられているそうです。
ペット販売業者が動物愛護法によって知事の登録を受けることを義務づけてられているように、ペット葬儀業者の場合も、新たな立法措置によって登録制度を設 けるべきだという意見が出てくるのも当然といえるでしょう。
ペット葬儀をめぐる環境省の動向からしばらく眼がはなせません。